2021年12月14日
去る12月10日、連邦議会と連邦参議院は、施設を対象とした新型コロナワクチンの接種義務を可能にする連邦感染防止法の改正を可決した。対象となるのは以下の施設の従事者(正規被雇用者以外には事務職、受付、清掃などサービス、派遣職員、フリーランサー、ボランティアも含む)である。対象となる者は2022年の3月1日までには2回目の接種を終え、遅くとも3月15日までには雇用者に対し、接種証明の提示をしなければならない。
対象となるのは:病院、リハビリ施設、介護施設、高齢者施設、障がい者施設、デイクリニック、訪問介護サービス、訪問集中介護サービス、医院、歯科医院など治療が行われる医院、外来手術センター、透析施設、出産施設、保健所、救急サービス など
従業員が接種証明を提示できない場合、雇用者は管轄の保健局への通告義務がある。尚、これらの施設の利用者、入居者、患者や訪問者は対象外である。
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